寄付金 - 2,000円 = 所得控除の額
※控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額の40%が上限です。
※税率をかける前に控除されますので、控除の効果が個人の税率に影響されます。税率は高額所得の人ほど高くなります。
2007年3月1日からBAJは認定NPO法人となりました。
みなさまの寄付金が「寄付金控除」の対象となります。
NPO法人のなかで、以下のような点から、より公益性が高いと所轄庁が認めるものです。
広く一般から支持を
受けている
活動や組織運営が
適正に行われている
より多くの情報が
公開されている
現在、NPO法人が約52,795法人あるうち、認定NPO法人は1,050法人となっています。
(2017年10月末日現在)
個人がご寄付された場合
認定NPO法人への2,000円を超えるご寄付は、A.総所得金額、B.所得税額、のいずれかから控除できます。確定申告の際にBAJが発行する領収証を添付してください。
(2011年6月30日に新寄付税制が施行され、税控除の方式が選択制になりました。従来の所得控除方式の他に、税額控除方式が可能となり、寄付者にとってメリットのある方を選べるようになりました。新寄付税制は2011年1月1日以後の寄付にさかのぼって適用されます。)
A. 所得控除方式
(従来)
寄付金 - 2,000円 = 所得控除の額
※控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額の40%が上限です。
※税率をかける前に控除されますので、控除の効果が個人の税率に影響されます。税率は高額所得の人ほど高くなります。
B. 税額控除方式
(新規)
(寄付金額 - 2,000円)× 40% = 税額控除額(所得税)
※控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額の40%が上限です。
※控除上限額は所得税額の25%です。
※税率をかけた後の税額から直接控除されますので、効果が税率に影響されません。税率の低い所得層に有利です。
※BAJでは、毎年1月に前年分の寄付記録を記載した領収証を発行しています。ご寄付ごと随時の領収書発行ご希望の方はお問合せください。
法人がご寄付された場合
認定NPO法人へのご寄付は、一般の損金算入限度額とは別枠で損金算入ができます。
確定申告でBAJが発行する領収証を添付し、事業年度に支出した寄付金のリストを提出すると、損金算入分は法人税、地方税が課税されません。
換金算入額=一般の寄付金に係る
損金算入限度額+認定NPO法人などに対する
寄付金に係る損金算入限度額
相続や遺贈によりご寄付された場合
認定NPO法人へのご寄付は、相続税の課税から除外されます。相続や遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人へご寄付された場合、相続税の申告時にBAJが発行する領収証を添付し、申告書に必要事項を記入すると、寄付金分は相続税が課税されません。
課税対象=認定NPO法人への寄付金+認定NPO法人への寄付金
■この制度についてのお問合せ等は、所轄庁(東京都)または所轄税務署におたずねください。 また、制度の概要については国税庁のウェブサイトをご参照ください。
■寄付金には、「年会費(個人会員・団体会員)」は含まれません。
対象となるのは、“BAJ寄付”“地域や対象指定の寄付”“BAJまるごとサポーター”“輝けアジアの子ども基金”と、緊急時やキャンペーン時のご寄付です。
■東京都にお住まいの方(個人)は個人住民税の寄付金税額控除も受けられます。
毎年1月1日~12月31日までに行った寄付について、翌年1月にBAJが発行する領収証を添付し、3月15日までに所得税の確定申告をすると、所得税の寄付金控除と個人都民税の寄付金控除の両方を受けることができます。
■東京都にお住まいの方の個人住民税の寄付金税額控除について、詳しくは下記問合せ先にお問い合わせください。 東京都主税局課税部課税指導課 TEL:03-5388-2956
■東京都以外の他の自治体でも同様の住民税控除措置を実施している可能性がありますので、詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
■認定NPO法人の税制規定により寄付者名簿を国税庁に提出しています。
この名簿への記載を希望されない場合はBAJへご連絡ください。また、名簿へ記載されない場合は、寄付金控除の対象とはなりませんのでご了承ください。