寄付金控除のご案内INFORMATION ON DONATION DEDUCTION

BAJは認定NPO法人です

2007年3月1日からBAJは認定NPO法人となりました。
みなさまの寄付金が「寄付金控除」の対象となります。

認定NPO法人とは

NPO法人のなかで、以下のような点から、より公益性が高いと所轄庁が認めるものです。

  • 広く一般から支持を
    受けている

  • 活動や組織運営が
    適正に行われている

  • より多くの情報が
    公開されている

現在、NPO法人が約52,795法人あるうち、認定NPO法人は1,050法人となっています。
(2017年10月末日現在)

寄付金が控除されます

個人がご寄付された場合

認定NPO法人への2,000円を超えるご寄付は、A.総所得金額、B.所得税額、のいずれかから控除できます。確定申告の際にBAJが発行する領収証を添付してください。
(2011年6月30日に新寄付税制が施行され、税控除の方式が選択制になりました。従来の所得控除方式の他に、税額控除方式が可能となり、寄付者にとってメリットのある方を選べるようになりました。新寄付税制は2011年1月1日以後の寄付にさかのぼって適用されます。)

A. 所得控除方式
 (従来)

寄付金 - 2,000円 = 所得控除の額

※控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額の40%が上限です。
※税率をかける前に控除されますので、控除の効果が個人の税率に影響されます。税率は高額所得の人ほど高くなります。

B. 税額控除方式
 (新規)

(寄付金額 - 2,000円)× 40% = 税額控除額(所得税)

※控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額の40%が上限です。
※控除上限額は所得税額の25%です。
※税率をかけた後の税額から直接控除されますので、効果が税率に影響されません。税率の低い所得層に有利です。

※BAJでは、毎年1月に前年分の寄付記録を記載した領収証を発行しています。ご寄付ごと随時の領収書発行ご希望の方はお問合せください。

法人がご寄付された場合

認定NPO法人へのご寄付は、一般の損金算入限度額とは別枠で損金算入ができます。
確定申告でBAJが発行する領収証を添付し、事業年度に支出した寄付金のリストを提出すると、損金算入分は法人税、地方税が課税されません。

換金算入額一般の寄付金に係る
損金算入限度額
認定NPO法人などに対する
寄付金に係る損金算入限度額

相続や遺贈によりご寄付された場合

認定NPO法人へのご寄付は、相続税の課税から除外されます。相続や遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人へご寄付された場合、相続税の申告時にBAJが発行する領収証を添付し、申告書に必要事項を記入すると、寄付金分は相続税が課税されません。

課税対象認定NPO法人への寄付金認定NPO法人への寄付金

注意点

■この制度についてのお問合せ等は、所轄庁(東京都)または所轄税務署におたずねください。 また、制度の概要については国税庁のウェブサイトをご参照ください。

■寄付金には、「年会費(個人会員・団体会員)」は含まれません。
対象となるのは、“BAJ寄付”“地域や対象指定の寄付”“BAJまるごとサポーター”“輝けアジアの子ども基金”と、緊急時やキャンペーン時のご寄付です。

■認定NPO法人の税制規定により寄付者名簿を国税庁に提出しています。
この名簿への記載を希望されない場合はBAJへご連絡ください。また、名簿へ記載されない場合は、寄付金控除の対象とはなりませんのでご了承ください。

ミャンマーとベトナムで活動を続ける
国際協力NGOブリッジエーシアジャパンを
ご支援ください

※BAJは認定NPO法人です。
すべてのご寄付は寄附金控除の対象となります。