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2007年3月1日から2年間、BAJは認定NPO法人となりました。認定NPO法人制度と寄付者様のメリットについて、簡単にご説明いたします。


NPO法人のなかで、より公益性の高い法人について、寄付者が税制の優遇を受けることができるよう新たにつくられた法人制度です。
そのため公益性を図る計算式(パブリックサポートテスト)を使い、団体がいかに多くの人たちからの寄付(=賛同)によって活動を進めているかがポイントになります。
計算式をクリアし、さらに国税庁から求められた提出書類に疑問がなければ、はじめて認定NPO法人として承認されます。


計算式(パブリックサポートテスト)は、”総収入金額のうち受入れた寄付金総額の占める割合が一定以上あること”、”私益・共益活動の占める割合が50%未満であること”などが主な用件です。また、活動実態の情報公開に”一般NPO法人以上の透明性”が求められます。
BAJがそれらの基準を満たしているとして、認定されました。


認定NPO法人に対して行った”寄付の一定額が、税金を計算する上での所得金額から減算できます。”一般のNPO法人への寄付よりも、認定NPO法人への寄付のほうが、税金を納める額が少なくなります。ただし、確定申告が必要になります。



個人の場合(所得税に関して、相続税に関して)と法人の場合(法人税に関して)の3つのケースが考えられます。1つずつ、みていきましょう。

@個人所得税に関して
寄付をした人に特別な利益が及ぶと認められる場合を除き、”寄付金額から5,000円を差し引いた金額”を、寄付をした年の”総所得金額等の合計から減算”することができます。
ただし、上限(総所得金額等の合計額の30%の金額が目安)があります。

A個人相続税に関して
相続または遺贈を受けた人が、認定NPO法人への寄付を、相続税の申告期限内(亡くなられてから半年以内)に行った場合、その”寄付をした財産には相続税が加算されません。”
ただし、相続税・贈与税の負担が不当に減少する場合を除きます。

B法人税に関して
特定公益増進法人に対する寄付金同様、”一般の寄付金の損金算入限度額とは別”に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。

 



@個人所得税
寄付をした年の”確定申告書”を提出する際に、BAJが発行する”特定寄付金の領収証を添付”します。領収証には金額と受領年月日などが記載されます。
なお、これまで寄付金を頂くごとに領収書を発行しておりましたが、今回の認定にともない、認定期間内は年に1回1月に、前年分の記録を記載した領収証を発行いたします。

A個人相続税
”相続税の申告書”提出の際に、特例措置の適用を請ける旨を記載し、BAJが発行する”書類を添付”します。書類には特定非営利活動に係る事業に関連する寄付であること、その財産の使用目的などが記載されます。

B法人税
寄付をした事業年度の”確定申告書”を提出する際に、”別表14(2)”に必要な記事を記載します。なお、BAJが発行する書類を保存しておく必要もあります。書類には、特定非営利活動に係る事業に関連する寄付である旨などが記載されます。




”寄付金には、「年会費」は含まれません。”対象となるのは、キャンペーン募金などの”寄付金、「アジアまるごとサポーター」「輝けアジアの子ども基金」”です。
制度について詳しくは、国税庁のウェブサイトもご参照ください。
http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm
なお、算出方法やメリットなどについてもっと詳しく知りたい方は、税理士などに相談してください。

 

 

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