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  第1章 総則

  第2章 会員

  第3章 役員

  第4章 顧問

  第5章 総会

  第6章 理事会

  第7章 資産

  第8章 会計

  第9章 定款の変更、解散等

  第10章 雑則

  付則


 

第1章 総則

 第1条(名称)

 この法人は特定非営利活動法人ブリッジエーシアジャパンと称する。英文ではBRIDGE ASIA JAPANと表記する。略称はBAJとする。

 第2条(事務所の所在地)

 この法人は、事務所を東京都渋谷区に置く。

 第3条(目的)

 この法人は、国際協力の活動を通じて、人々の交流と相互理解を促進し、社会的に困難な状況にある人々の自立のための支援や、共に生きていくための活動を通して、国境を越えた人々の連帯をはかることを目的とする。

 第4条(特定非営利活動の種類)

 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

    (1) 国際協力活動

    (2) 環境の保全を図る活動

    (3) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

    (4) 社会教育の推進を図る活動

    (5) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

 第5条(事業の種類)

この法人は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として次の事業を行う。

    (1) 社会的に困難な状況にある人々に対する協力

    (2) 社会開発に必要な技術開発

    (3) 国際協力および海外事情に関する資料収集、調査研究

    (4) 機関紙、刊行物の発行等の広報活動及び社会教育、政策提言活動

    (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

    (6) この法人は次の収益事業を行う。

    (7) 貿易及び物品販売事業

    (8) 企画・編集・出版事業

    (9) 調査研究等の受託事業

    (10) 研修・訓練事業

    (11) 人材派遣事業

    (12) 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。


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第2章 会員

 第6条(会員の種別)

 この法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)における社員とする。

    (1) 正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

    (2) その他の会員別に規則において定めた会員

 第7条(入会)

 この法人の正会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

    (1) 理事長は、前項の申し込みがあったとき、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、第4条および第5条に定める活動および事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由のない限り、入会を認めなければならない。

    (2) 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 第8条(会費)

 会員は、規則によって定める会費を納入する。

    (1) 正会員は、前条の条件に加え会費の納入によってその資格を取得する。

    (2) 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返却しない。

 第9条(退会)

    (1) 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなすことができる。

    (2) 本人が死亡したとき、または団体にあっては解散したとき。

    (3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じないとき。

 第10条(除名)

 会員が次のいずれかに相当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。

    (1) 法令、この法人の定款または規則に違反したとき

    (2) この法人の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

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第3章 役員

 第11条(役員の種類および定款)

 この法人に次の役員をおく

    (1) 理事 5人以上

    (2) 監事1人以上

    (3) 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする

 第12条(役員の選任)

 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。

    (1) 理事長、副理事長は、理事会において理事の互選により定める。

    (2) 監事は、総会で選任する。

    (3) 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

 第13条(職務)

 理事長は、この法人を代表し、その職務を統括する。

    (1) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

    (2) 理事は理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

    (3) 監事は、次に掲げる職務を行う。

    (4) 理事の業務執行の状況を監査すること。

    (5) 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。

    (6) 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

    (7) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

    (8) 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

 第14条(任期等)

 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

    (1) 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残存期間とする。

    (2) 役員は、辞任または任期満了の後においても、第11条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 第15条(解任)

 理事が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。

    (1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき

    (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

 第16条(役員の報酬)

 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

    (1) 役員の報酬に関しては理事会で定めるものとする。

    (2) 役員には費用を弁償することができる。

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第4章 顧問

 第17条(顧問)

 この法人には顧問を若干名置くことができる。

    (1) 顧問は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

    (2) 顧問は理事会に出席することができ、この法人の運営、業務について理事長の諮問に
    答える。

    (3) 顧問の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

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第5章 総会

 第18条(種別)

 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。

 第19条(会議の構成)

 総会は正会員をもって構成する。

 第20条(権能)

 総会はこの法人の運営に関する次の事項を議決する。

    (1) 定款の変更

    (2) 事業報告及び決算の承認

    (3) 監事の選任

    (4) 合併

    (5) 解散

    (6) 解散した場合の残余財産の処分

    (7) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

 第21条(開催)

 通常総会は毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。

    (1) 臨時総会は、次のいずれかの該当する場合に開催する。

    (2) 理事会が必要と認め招集の請求があった場合

    (3) 正会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

    (4) 第13条第4項第4号の規定に基づき、監事が招集した場合

 第22条(招集)

 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて理事長が招集する。

    (1) 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面をもって、開会日の少なくとも1週間前までに発しなければならない。

    (2) 前条第2項の規定による請求があったときは、理事長はその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 第23条(議長)

 総会の議長は、出席した理事のうちから理事長が指名する。ただし、第21条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催した時は、出席した正会員のうちから議長を選出する。

 第24条(定足数)

 総会は正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 第25>条(議決)

 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

    (1) 総会において、第22条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

    (2) 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。

 第26条(書面表決等)

 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。

    (1) 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

    (2) 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第24条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

 第27条(議事録)

 議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長および出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名以上が署名し、これを保存しなければならない。

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第6章 理事会

 第28条(理事会の構成)

 理事会は、理事をもって構成する。

 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

 第29条(理事会の権能)

 理事会はこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

    (1) 事業計画および収支予算ならびにその変更

    (2) 会費の額

    (3) 理事の選任、解任、報酬、職務

    (4) 総会に付すべき事項

    (5) その他この法人の運営に関する必要な事項

 第30条(理事会の開催)

 理事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。

    (1) 理事長が必要と認めた場合

    (2) 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

 第31条(理事会の招集)

 理事会は理事長が招集する。

    (1) 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときには、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。

    (2) 理事会を招集する場合は、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により開催日の7日前までに、その通知を発しなければならない。

 第32条(理事会の議事)

    (1) 理事会の議長は理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。

    (2) 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ議決することができない。

    (3) 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決する。この場合、可否同数の時は議長の決するところによる。

 第33条(書面表決等)

 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。

    (1) 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

    (2) 第1項の規定により表決権を行使する理事は、第32条の適用については出席したものと
    みなす。


 第34条(議事録)

 議長は、理事会の議事の経過およびその結果について議事録を作成し、議長および出席した理事のうちの1名以上が署名しなければならない。

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第7章 資産

 第35条(資産の構成)

 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

    (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

    (2) 会費

    (3) 寄付金品

    (4) 事業に伴う収入

    (5) 資産から生じる収入

    (6) その他の収入

 第36条(資産の管理)

 この法人の資産は、理事長がこれを管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 第37条(経費の支弁)

この法人の経費は、資産をもって支弁する。

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第8章 会計

 第38条(事業年度)

 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。

 第39条(事業計画及び予算)

 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、当該事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。

    (1) 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画及び収支予算は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。

    (2) 第1項に規定した理事会の議決を得た事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。


 第40条(事業報告および決算)

 この法人の事業報告書、収支決算書、財産目録および貸借対照表は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。

 第41条(収支差益の処分)

 この法人の収支決算において、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

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第9章 定款の変更、解散等

 第42条(定款の変更)

 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 第43条(解散)

 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

    (1) 総会の決議

    (2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能

    (3) 正会員の欠亡

    (4) 合併

    (5) 破産

    (6) 所轄庁による認証の取消し

    (7) 前項1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

    (8) 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。

    (9) この法人が解散したときは、理事が清算人となる。


 第44条(残余財産の帰属先)

 この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。

 第45条(合併)

 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ、合併することができない。

 第46条(公告の方法)

 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

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第10章 雑則

 第47条(事務局)

 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

    (1) 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。

    (2) 事務局長および職員は理事長が任免する。

    (3) 理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。

    (4) 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

 第48条(実施細則)

 この定款の実施に関しては、必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 第49条(書類の備置き等)

 事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。

    (1) この法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度に関する以下に掲げる書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。

    (2) 事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書

    (3) 役員名簿及びその役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことのあるもの全員の氏名を記載した書類

    (4) 前事業年度において会員であった10人以上の者の氏名

    3.この法人は、正会員その他の利害関係人から前項に掲げる書類、定款、認証もしくは登記に関する書類の写しの閲覧の請求があった場合には、これを拒む正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

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付則

     この定款は、この法人の成立の日から施行する。

     この法人の設立当初の役員は、第12条第2項の規定にかかわらず、設立総会において定める別表役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条の規定にかかわらず、成立日から平成13年3月31日までとする。

     この法人の設立初年度の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、成立日から平成11年12月31日までとする。

     この法人の初年度の事業計画および収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会に定めるところによる。

     この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、以下の金額とする。

     正会員年会費個人10,000円、団体30,000円

 

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