遺贈や相続財産の寄付WHAT YOU CAN DO WITH DONATION

遺贈や相続財産による寄付

ご自身の財産や大切な方のご遺産を国際協力に活用したいと考えていらっしゃる方へ
BAJは認定NPO法人です。遺贈、相続、お香典によるご寄付は、寄付金控除の対象となります。

遺贈による寄付

「遺贈」とは、遺言によりご自分の財産の全額または一部を特定の人や団体に贈与することです。その受取人としてBAJをご指定いただくことにより、アジアの困難な状況にある人々への支援に役立てていただくことができます。
BAJは認定NPO法人として国税庁から認可を受けておりますので、皆様から遺贈としていただきましたご寄付は寄付金控除等の対象となります。必要な手続きをお取りいただくことによって、税法上の特例措置が受けられます。

相続による寄付

ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、申告期限内にBAJへご寄付いただいた場合、一部の場合を除き、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。
相続税の申告期限は故人がお亡くなりになった日の翌日から10カ月以内です。申告期限内にBAJへの手続きを済ませ、BAJが発行する「領収証」を添付して申告してください。「領収証」にはご寄付の受領年月日、明細、国際協力支援のための特定非営利活動へのご寄付である旨が記載されます。

なお、遺言書の作成や相続に関しては、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行など
専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

香典による寄付

ご遺族の皆様のお志によりお香典をBAJへご寄付いただいた場合は、お香典返しの代わりとしてBAJからお礼状をご用意させていただきます。
寄付金控除等の制度に関して、お近くの税務署にお尋ねください。
認定NPO法人制度および認定NPO法人へのご寄付に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。

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※BAJは認定NPO法人です。
すべてのご寄付は寄附金控除の対象となります。